不動産の手付金とは?相場・上限・返金ルールを完全解説

query_builder 2026/06/02
不動産の手付金とは?相場・上限・返金ルールを完全解説
不動産売買契約の手手付金に関する完全ガイド。頭金や内金との違い、売買価格の5%〜10%(宅建業者が売主の場合は上限20%)という金額相場を解説。解約手付による放棄・倍返しの返金ルール、住宅ローン特約による白紙解除の条件、未完成・完成物件ごとの保全措置から現金・振込時の注意点まで原文のまま詳しく紹介します。

この記事は、これから不動産を購入・売却する人や、売買契約の直前で手付金について不安を感じている人に向けた解説記事です。
不動産の手付金とは何かという基本から、相場、法律上の上限、支払うタイミング、返金されるケース・されないケース、住宅ローン特約や保全措置までをわかりやすく整理しています。
「手付金はいくら必要なのか」「キャンセルしたら戻るのか」「申込金や頭金と何が違うのか」といった疑問を、契約実務に沿って丁寧に確認できる内容です。

不動産の手付金とは?意味・役割・頭金や内金との違いを解説

不動産の手付金とは、売買契約を結ぶ際に買主が売主へ支払う金銭のことです。
単なる前払い金ではなく、契約が成立した証拠としての意味や、一定条件のもとで契約を解除できる機能を持つ点が大きな特徴です。
不動産取引では金額が大きいため、手付金の意味を曖昧なまま契約すると、解約時やローン審査時に思わぬ損失につながることがあります。
まずは手付金の基本的な性質を理解し、頭金や内金、仲介手数料との違いまで整理しておくことが重要です。

不動産売買における手付金の意味と基本的な性質

手付金は、不動産売買契約の締結時に買主から売主へ交付されるお金で、契約の成立を示す重要な金銭です。
契約がそのまま履行されれば、通常は最終的に売買代金の一部へ充当されます。
つまり、別途消えてしまう費用ではなく、購入代金の前払い的な性格も持っています。
ただし、手付金には契約解除や債務不履行に関する法的な意味もあるため、単なる予約金とは異なります。
特に不動産売買では「解約手付」として扱われることが多く、買主は手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返すことで契約解除できる仕組みが問題になります。

手付金はなぜ必要?契約成立の証拠金としての役割

手付金が必要とされる大きな理由は、売買契約が正式に成立したことを明確にし、当事者双方に契約を守る意識を持たせるためです。
不動産は高額で、契約後に気が変わったからと簡単に撤回されると、売主にも買主にも大きな損害が生じます。
そこで手付金を授受することで、契約の重みを具体的な金銭で確認する役割を果たします。
また、一定期間内であれば手付解除が可能になるため、完全に身動きが取れなくなるわけではありません。
このように手付金は、契約成立の証拠、履行確保の仕組み、解除ルールの基準という複数の役割を担っています。

頭金・内金・仲介手数料との違い

手付金と混同されやすいお金に、頭金、内金、仲介手数料がありますが、それぞれ意味は異なります。
頭金は住宅購入時に自己資金として最終的に支払う購入代金の一部で、契約解除の効力とは直接結びつきません。
内金も売買代金の一部前払いという意味合いが強く、通常は解約手付のような法的機能を持たない点が特徴です。
仲介手数料は不動産会社へ支払う報酬であり、売主へ渡す手付金とは支払先も目的もまったく違います。
名称が似ていても法的な扱いが異なるため、契約書や重要事項説明書で何の名目のお金なのかを必ず確認しましょう。

項目 主な意味 支払先 特徴
手付金 契約成立の証拠・解除機能を持つ金銭 売主 売買代金に充当されるのが一般的
頭金 購入代金に充てる自己資金 売主等 ローン借入額を減らす目的が強い
内金 代金の一部前払い 売主 通常は解約手付の性質を持たない
仲介手数料 仲介業務への報酬 不動産会社 成功報酬として発生する

不動産の手付金の相場と上限はいくら?違法になる金額の基準

不動産の手付金は自由に決められるように見えて、実務上の相場や法律上の制限があります。
一般的には売買価格の5%〜10%程度が多いものの、売主が宅地建物取引業者で買主が一般消費者の場合には、手付金の上限に法律上の規制がかかります。
相場より高すぎる手付金は、買主に過大な負担を与え、実質的に解約しにくくするおそれがあるため注意が必要です。
ここでは、一般的な目安と違法になるケース、物件種別による考え方の違いを整理します。

手付金の相場は売買価格の5%〜10%が一般的

不動産売買における手付金の相場は、売買価格の5%〜10%程度が一般的です。
たとえば3,000万円の物件なら150万円〜300万円前後、4,000万円なら200万円〜400万円程度がひとつの目安になります。
ただし、これはあくまで実務上の相場であり、必ずその範囲でなければならないわけではありません。
売主・買主の合意や地域慣行、物件の人気、引渡しまでの期間などによって増減することがあります。
とはいえ、相場から大きく外れる金額を提示された場合は、契約解除時の負担や資金繰りへの影響を踏まえて慎重に判断することが大切です。

  • 3,000万円の物件なら約150万〜300万円が目安
  • 5,000万円の物件なら約250万〜500万円が目安
  • 人気物件や短期決済では高めに設定されることもある
  • 資金計画上、契約時に用意できるか事前確認が必要

宅地建物取引業者が売主のときの上限と違法になるケース

売主が不動産会社などの宅地建物取引業者で、買主が一般消費者である場合、手付金は売買代金の20%を超えて受け取ることができません。
これは宅地建物取引業法による規制で、買主保護のために設けられています。
たとえば4,000万円の新築マンションを業者から購入する場合、手付金の上限は800万円です。
これを超える金額を手付金として請求・受領すると違法となる可能性があります。
なお、個人が売主の中古住宅売買ではこの20%規制が直接適用されないケースもありますが、だからといって高額な手付金が妥当とは限りません。
契約条件全体を見て判断しましょう。

マンション・一戸建て・土地で金額の目安は変わる?

手付金の基本的な考え方はマンション、一戸建て、土地で共通していますが、実際の金額感は物件種別や取引条件によって変わることがあります。
新築マンションは売主が業者であることが多く、販売スケジュールや社内基準に沿って手付金額が比較的明確に設定される傾向があります。
一方で中古マンションや中古戸建ては個人間売買も多く、売主の希望や交渉によって柔軟に決まることがあります。
土地取引では引渡しまでに測量や境界確認が必要な場合もあり、契約から決済までの期間やリスクを踏まえて設定されることがあります。
物件種別よりも、売主属性、契約条件、引渡し時期のほうが金額に影響しやすいと考えると理解しやすいです。

物件種別 傾向 手付金の考え方
新築マンション 業者売主が多い 社内基準で5〜10%前後になりやすい
中古マンション 個人売主も多い 交渉で柔軟に決まることがある
一戸建て 新築・中古で差がある 売主属性と決済時期の影響が大きい
土地 条件整理が必要なことが多い 測量や境界確認の有無も考慮される

不動産の手付金はいつ払う?契約前の申込との違いとタイミング

手付金は、いつ払うのかを正しく理解しておくことが非常に重要です。
申込時に払うお金と契約時に払うお金は意味が異なり、混同すると「まだ契約していないと思っていたのにキャンセル扱いになった」といったトラブルにつながります。
一般的には売買契約の締結時に手付金を支払いますが、契約前に申込金や預り金の名目でお金を求められることもあります。
ここでは、支払いタイミングの基本、申込金との違い、現金や振込での授受方法を確認します。

手付金を払うタイミングは売買契約の締結時が基本

不動産の手付金は、原則として売買契約書に署名押印し、契約を正式に締結するタイミングで支払います。
重要事項説明を受けた後、契約内容に双方が合意し、その証として手付金を授受する流れが一般的です。
このため、契約前の内見段階や購入申込書の提出段階では、まだ手付金を支払わないケースが多く見られます。
契約時にまとまった現金が必要になることもあるため、事前に金額と支払方法を確認しておくことが大切です。
また、契約日当日に持参できない場合は、事前振込を認めるかどうかも不動産会社や売主によって異なるため、早めの調整が必要です。

契約前の申込金・約手との違いに注意

契約前に支払う申込金や預り金は、手付金とは別物として扱われることがあります。
購入申込の意思を示すために一時的に預けるお金で、契約に至らなければ返金される運用が一般的ですが、名称や扱いは会社ごとに異なります。
また、地域や実務によっては「約手」と呼ばれる金銭が登場することもありますが、法的な意味は契約書の記載内容によって左右されます。
重要なのは、支払うお金が申込金なのか、正式な手付金なのか、返金条件はどうなっているのかを文書で確認することです。
口頭説明だけで判断すると、後から認識違いが起きやすくなります。

現金や振込など授受の方法と用意の流れ

手付金の支払い方法は、現金持参と銀行振込েরどちらかが一般的です。
以前は契約当日に現金で持参するケースが多くありましたが、近年は防犯や事務処理の観点から振込対応を認めるケースも増えています。
ただし、契約当日に着金確認が必要な場合や、売主が個人で現金受領を希望する場合もあるため、方法は事前確認が必須です。
用意の流れとしては、契約日決定後に必要額を確認し、出金限度額や振込上限額を銀行で調整しておくと安心です。
現金で支払う場合は必ず領収書を受け取り、契約書の手付金欄と金額が一致しているかも確認しましょう。

  • 契約前に支払方法を確認する
  • 振込の場合は着金日と口座名義を確認する
  • 現金の場合は領収書を必ず受け取る
  • 契約書の手付金額と実際の支払額を照合する

手付金にはどんな種類がある?解約手付・違約手付・証約手付を理解しよう

手付金にはいくつかの法的な種類があり、代表的なのが解約手付、違約手付、証約手付です。
実際の不動産売買では、特約がない限り解約手付として扱われることが多いですが、契約書の文言によって意味合いが変わることがあります。
種類を理解していないと、解除できると思っていたのに違約責任を負ったり、逆に返金されると思っていたお金が戻らなかったりするおそれがあります。
ここでは、それぞれの違いと契約書で確認すべきポイントを整理します。

一般的な不動産取引で使われるのは解約手付

不動産売買で最も一般的なのは解約手付です。
解約手付とは、契約の相手方が履行に着手するまでの間、買主は支払った手付金を放棄し、売主は受け取った手付金の倍額を返還することで契約を解除できるという仕組みです。
これにより、契約後であっても一定の範囲で当事者に解除の余地が残されます。
ただし、いつまでも自由に解除できるわけではなく、相手方が履行に着手した後は手付解除ができなくなるのが原則です。
履行着手の判断は個別事情によるため、引渡し準備やローン手続きの進行状況なども含めて慎重に確認する必要があります。

違約手付と債務不履行・違約金の関係

違約手付とは、契約違反があった場合の損害賠償や違約金の意味を持たせた手付金です。
たとえば、買主が正当な理由なく残代金を支払わない、売主が引渡し義務を果たさないといった債務不履行が起きたときに、手付金が違約金として扱われることがあります。
解約手付との違いは、単なる気変わりによる解除ではなく、契約違反に対する責任追及の場面で問題になる点です。
契約書に違約金条項がある場合は、手付金とは別に違約金が定められていることもあります。
そのため、解除の理由が自己都合なのか債務不履行なのかで、負担額が大きく変わる可能性があります。

証約手付の仕組みと契約書で確認すべき特約

証約手付とは、契約が成立したことを証明する意味を持つ手付金です。
実務上、手付金にはこの証約手付としての性質も通常含まれていると考えられます。
つまり、手付金の授受があったこと自体が、当事者間で売買契約が成立したことを裏づける事情になるわけです。
ただし、実際のトラブルでは「何の性質の手付金なのか」が契約書の記載によって左右されるため、特約欄の確認が欠かせません。
解約手付とするのか、違約金との関係をどうするのか、ローン特約があるのかなど、契約書の条文を読み飛ばさずに確認することが重要です。

手付金は返ってくる?返ってこない?返金ルールと契約解除の考え方

手付金について最も気になるのが、「キャンセルしたら戻るのか」という点でしょう。
結論からいえば、返金されるかどうかは解除の理由と契約条件によって異なります。
買主都合の解除では返ってこないのが原則ですが、売主都合なら倍返しになることがあり、住宅ローン特約など特別な条件があれば全額返金されるケースもあります。
ここでは、返金ルールの基本と、返ってくるケース・返ってこないケースの違いをわかりやすく整理します。

買主都合で契約解除すると手付金は返ってこないのが原則

買主が自己都合で契約を解除する場合、解約手付として支払った手付金は放棄するのが原則です。
たとえば、気が変わった、別の物件が見つかった、家族の意見が変わったといった理由では、手付金を失う可能性が高いです。
これは、契約を軽々しく撤回できないようにするための仕組みでもあります。
ただし、解除できるのは相手方が履行に着手するまでという制限があるため、タイミングによっては手付解除自体ができず、さらに大きな違約責任を負うこともあります。
契約後に迷いがある場合は、自己判断で放置せず、早めに仲介会社や専門家へ相談することが大切です。

売主都合の解除では手付金の倍返しになる理由

売主が自己都合で契約を解除する場合、一般的な解約手付のルールでは、受け取った手付金の倍額を買主へ返還する必要があります。
これがいわゆる「手付倍返し」です。
たとえば買主から200万円の手付金を受け取っていたなら、売主は400万円を支払って解除することになります。
これは、売主側にも一方的なキャンセルを簡単にさせないための公平な仕組みです。
買主は契約成立後に引越し準備やローン手続きなどを進めることが多いため、売主都合の解除には相応の負担を課す必要があります。
なお、履行着手後は売主も手付解除できない点に注意が必要です。

手付金が返ってくるケースと返還されないケースの違い

手付金が返ってくるかどうかは、解除理由が契約上認められるものかどうかで大きく変わります。
代表的な返金ケースは、住宅ローン特約による解除、契約前の申込金の返還、売主の契約違反による解除などです。
一方で、買主の単純な心変わりや資金準備不足による自己都合キャンセルでは、返還されないのが一般的です。
また、手付解除の期限を過ぎてからの解除や、相手方が履行に着手した後の解除では、手付金放棄だけでは済まず違約金が発生することもあります。
返金可否は契約書の特約に左右されるため、契約前に解除条項を必ず確認しましょう。

ケース 手付金の扱い ポイント
買主の自己都合解除 返らないことが多い 手付放棄が原則
売主の自己都合解除 倍返し 受領額の2倍を返還
住宅ローン特約による解除 返金されることが多い 期限や手続き遵守が必要
債務不履行による解除 契約条項による 違約金が別途発生することもある

住宅ローン特約があると手付金はどうなる?審査落ち時の対処法

住宅購入では、多くの買主が住宅ローンを利用します。
そのため、契約後にローン審査へ落ちた場合に手付金がどうなるかは非常に重要ポイントです。
通常、売買契約には住宅ローン特約が設けられ、一定条件のもとでローン不成立なら契約を白紙解除し、手付金を返金する仕組みが用意されます。
ただし、特約があれば必ず安心というわけではなく、申込期限や必要書類の提出、買主側の協力義務を守らないと適用されないこともあります。

住宅ローン特約による契約解除なら返金されるケースが多い

住宅ローン特約とは、買主が所定の条件で住宅ローンを申し込んだにもかかわらず、承認が得られなかった場合に契約を解除できる特約です。
この特約に基づく解除では、契約が白紙に戻り、支払済みの手付金が返金されるケースが一般的です。
買主にとっては、ローンが通らないのに購入義務だけが残る事態を防ぐ重要な安全装置といえます。
ただし、どの金融機関に、いくらで、いつまでに申し込むかが契約書に定められていることが多く、その条件から外れると特約が使えない可能性があります。
契約前に特約内容を細かく確認することが欠かせません。

ローン審査・本審査の期限と手続きで注意したい点

住宅ローン特約を有効に使うには、事前審査だけで安心せず、本審査の申込期限や必要書類の提出期限を守ることが重要です。
契約書には「○月○日までに融資承認が得られない場合」などの期限が明記されることが多く、これを過ぎると解除権を失うおそれがあります。
また、勤務先変更、借入状況の変化、書類不備などがあると審査に影響することがあります。
買主が必要な協力を怠ったと判断されると、単なる審査落ちではなく自己都合扱いになるリスクもあります。
不安がある場合は、仲介会社や金融機関と早めに連携し、進捗を記録に残しておくと安心です。

特約が使えない条件やトラブル時の対処法

住宅ローン特約があっても、どんな場合でも無条件に手付金が返るわけではありません。
たとえば、契約書で定めた金融機関に申し込んでいない、期限までに本審査を進めていない、虚偽申告や重大な申告漏れがあるといった場合は、特約の適用が否定される可能性があります。
また、自己資金不足を隠していたケースなどもトラブルになりやすいです。
もし返金をめぐって売主や不動産会社と見解が対立した場合は、契約書、申込記録、審査結果通知などの資料を整理し、宅建業者、弁護士、消費生活センターなどへ相談することが有効です。

手付金の保全措置とは?高額な金銭を安心して支払うための制度

手付金は数十万円から数百万円に及ぶこともあるため、万一売主や不動産会社が倒産した場合にどう守られるのかは重要な問題です。
そこで設けられているのが手付金等の保全措置です。
一定の条件を満たす取引では、売主である宅地建物取引業者が保証や保険、供託などの方法で買主の支払った金銭を保全しなければなりません。
特に新築物件や未完成物件の購入では、保全措置の有無が安心感を大きく左右します。

保全措置が必要になる金額と対象となる取引

手付金等の保全措置は、売主が宅地建物取引業者で、買主が一般消費者である場合に問題となります。
対象となるのは、一定額以上の手付金や中間金を受け取るケースです。
具体的な基準は未完成物件か完成物件かで異なり、未完成物件では売買代金の5%または1,000万円超、完成物件では10%または1,000万円超などが目安になります。
この基準を超える金銭を受け取るなら、売主は保全措置を講じる必要があります。
個人売主の中古住宅売買では通常この制度の対象外となるため、取引相手が誰かを確認することが大切です。

保証・保険・供託による保全の仕組み

保全措置の方法には、主に保証委託契約、保険契約、指定保管機関による保管、供託などがあります。
いずれも、売主が倒産したり物件引渡し前に問題が起きたりした場合に、買主が支払った手付金等の返還を受けやすくするための仕組みです。
たとえば保証会社が返還を保証する方式なら、一定条件のもとで買主は保証会社へ請求できます。
保険方式では保険金によって補填されることがあります。
制度の名称は難しく見えますが、要するに「高額な前払い金をそのまま無防備にしないための安全網」と理解するとわかりやすいです。

売主や不動産会社の倒産リスクに備える確認ポイント

保全措置が必要な取引では、買主は契約前後にその内容を必ず確認しましょう。
具体的には、保全証書の有無、保証会社や保険会社の名称、対象となる金額、請求方法などをチェックすることが大切です。
また、重要事項説明書や契約書に保全措置の記載があるかも確認してください。
もし高額な手付金を求められているのに保全措置の説明がない場合は、その場で支払わず理由を確認するべきです。
特に完成前物件では引渡しまで期間が長くなるため、倒産リスクへの備えとして保全の有無が非常に重要になります。

  • 売主が宅建業者か個人かを確認する
  • 保全措置の対象金額を超えていないか確認する
  • 保全証書や保証書の交付有無を確認する
  • 説明が曖昧なら支払い前に質問する

不動産の手付金でよくあるトラブルと注意点

手付金をめぐるトラブルは、金額の大きさだけでなく、契約解除のタイミングや書類確認不足から起こることが少なくありません。
特に「まだキャンセルできると思っていた」「現金で払ったのに証拠が残っていない」「手付解除と違約解除の違いを理解していなかった」といったケースは実務でもよく見られます。
契約前に基本ルールを押さえておけば防げるトラブルも多いため、注意点を具体的に確認しておきましょう。

契約解除の期限を過ぎた後にキャンセルするとどうなる?

手付解除は、相手方が履行に着手するまでという制限があるため、その時期を過ぎると単純に手付金を放棄するだけでは解除できない可能性があります。
たとえば、売主が引渡し準備を進め、買主もローン契約や各種手続きを進めている段階では、すでに履行着手と判断されることがあります。
この状態で一方的にキャンセルすると、手付解除ではなく債務不履行による解除の問題となり、違約金や損害賠償請求に発展することがあります。
契約後に事情が変わった場合は、解除期限や履行状況を確認し、早めに相談することが重要です。

手付解除と違約解除の違いを理解してペナルティを避ける

手付解除は、契約違反がなくても一定条件のもとで解除できる制度です。
一方、違約解除は相手方の債務不履行があった場合や、自分が契約違反をした結果として解除される場面で問題になります。
この違いを理解していないと、「手付金を放棄すればいつでもやめられる」と誤解してしまい、結果的に違約金まで請求されることがあります。
特に残代金の支払い遅延や必要書類の未提出などは、買主側の債務不履行と評価されることがあります。
解除の種類によって負担額が大きく変わらいため、契約書の解除条項は必ず読み込んでおきましょう。

手付金を現金で払うときの証拠・領収書・契約書の確認事項

手付金を現金で支払う場合は、後日のトラブル防止のために証拠を確実に残すことが欠かせません。
最低限、領収書を受け取り、受領日、金額、物件名、売主名義、但し書きが正確か確認しましょう。
また、売買契約書に手付金額、支払日、残代金への充当方法が明記されているかも重要です。
仲介会社が同席している場合でも、誰にいくら渡したのかが曖昧だと後で争いになりかねません。
可能であれば振込記録が残る方法を選び、現金の場合も受領場面を複数人で確認するなど、証拠性を高める工夫をしておくと安心です。

不動産の手付金に関するよくある質問

最後に、不動産の手付金について特によくある疑問をまとめます。
現金以外で支払えるのか、最終的に売買代金へどう反映されるのか、住み替え時にも必要なのかなど、実際の契約直前に迷いやすいポイントを整理しておくと安心です。
細かな運用は契約条件によって異なるため、最終判断は契約書と不動産会社の説明を必ず確認してください。

手付金は現金でないとだめ?振込でも可能?

手付金は必ずしも現金でなければならないわけではなく、振込で対応できるケースも多くあります。
ただし、契約当日に授受確認をしたい売主や、慣行として現金持参を求める現場もあるため、事前確認が必要です。
振込の場合は、着金日、振込手数料の負担、名義の一致、契約締結との前後関係を確認しておきましょう。
高額な現金を持ち歩く不安があるなら、早めに振込対応の可否を相談するのがおすすめです。
いずれの方法でも、支払いの証拠が残ることが重要です。

手付金は売買代金に充当される?返済や残代金との関係は?

通常、手付金は契約が予定どおり履行されれば、最終的に売買代金の一部へ充当されます。
たとえば3,000万円の物件で契約時に200万円の手付金を支払った場合、決済時に支払う残代金は2,800万円になるイメージです。
そのため、手付金は別途失われる費用ではなく、購入代金の先払いとして機能します。
ただし、住宅ローンで借りる金額との関係や諸費用支払い計画は別に整理する必要があります。
資金計画表で、手付金、頭金、諸費用、ローン実行額を分けて確認するとわかりやすいです。

住み替えや売却先行のケースでも手付金は必要?

住み替えや売却先行のケースでも、購入契約を結ぶ以上は手付金が必要になるのが一般的です。
ただし、今の自宅の売却代金を購入資金に充てる予定なら、契約時点でまとまった現金を用意しにくいことがあります。
その場合は、手付金の減額交渉、決済時期の調整、買い替え特約の活用などを検討することがあります。
売却が先か購入が先かで資金繰りの難しさは変わるため、住み替えでは通常の購入以上に事前の資金計画が重要です。
無理に高額な手付金を約束せず、売却スケジュールと合わせて現実的な条件を相談しましょう。

まとめ

不動産売買における手付金は、単なる購入代金の前払いではなく、売買契約の成立を法的に担保し、当事者双方が安易なキャンセルを行わないようにするための重要な役割を担っています。原文の通り、一般的な金額目安は売買価格の5%〜10%(宅建業者が売主となる場合は上限20%)となっており、自己都合の解約では手付放棄(売主は倍返し)が原則となります。だからこそ、契約を結ぶ前には、万一の審査落ちに備える「住宅ローン特約」の白紙解除期限や手続き要件、高額な金銭を守る「保全措置」の有無をしっかりと確認しておくことが重要です。手付解除のタイムリミットや違約解除との違いを曖昧にせず、資金計画と契約書面を一つずつ丁寧にチェックして、安心・納得のいく不動産取引を進めてください。

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千信不動産合同会社

住所:福島県いわき市内郷高坂町80-1

ヴィラ栞C

電話番号:0246-38-3576

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