不動産での仲介手数料における早見表の最新版!大損を防ぐ計算シミュレーションと売却法
不動産取引を控える中で提示された仲介手数料に違和感を抱き、正しい上限額や計算方法を急ぎ確認したいと考えていませんか。不動産売買における手数料は法律で上限が定められており、一般的な物件では売買価格の3%に6万円を加えて消費税を乗せる速算式で算出されます。また最新の法改正により、800万円以下の低廉な空き家等については最大33万円まで上限が引き上げられました。
しかし、提示された金額をそのまま鵜呑みにして支払うことや、逆に表面的な安さだけを求めて手数料の値引き交渉に躍起になることは極めて危険です。手数料無料を掲げる会社によるずさんな現地調査が招く境界トラブルや、両手仲介に伴う物件情報の囲い込みなど、契約の裏側には手残り金額を大幅に減らす罠が潜んでいます。
この記事では、売買価格や家賃ごとの手数料上限が一目でわかる最新の早見表を提示したうえで、業界に蔓延する不都合な真実と大損を回避するための実践的な防衛策を解説します。最後までお読みいただくことで、不当な請求を退け、最も手残り現金が多くなる安全な取引への道筋が明確になります。
不動産取引で大損しないための仲介手数料上限早見表と10%消費税の基本
マイホームの購入や大切な資産である不動産の売却を控えて、提示された手数料の金額が本当に正しいのか不安を感じていませんか。
不動産会社に支払う費用には、法律によって厳格な上限額が定められています。
取引の現場では、この上限いっぱいの金額を当然のように請求してくる会社が少なくありません。まずはご自身の取引価格において、法律上支払う必要のある上限額がいくらになるのかを正確に把握することから始めましょう。
事前に正しい金額を知っておくことで、資金計画のズレを防ぎ、不当な上乗せ請求からご自身の財布を守ることができます。
売買価格ごとに一目でわかる手数料上限額早見表(税込10%)
不動産売買における物件価格ごとの仲介手数料の上限額をまとめました。
消費税10%を含めた一目でわかる早見表となっています。資金計画を立てる際の判断材料としてご活用ください。
| 物件の売買価格 | 仲介手数料の上限額(税込10%) |
|---|---|
| 500万円 | 231,000円 |
| 1,000万円 | 396,000円 |
| 1,500万円 | 561,000円 |
| 2,000万円 | 726,000円 |
| 2,500万円 | 891,000円 |
| 3,000万円 | 1,056,000円 |
| 3,500万円 | 1,221,000円 |
| 4,000万円 | 1,386,000円 |
| 5,000万円 | 1,716,000円 |
| 7,000万円 | 2,376,000円 |
| 1億円 | 3,366,000円 |
売買価格が800万円以下の低廉な空き家等の取引においては、法改正によって売主から受け取れる手数料の上限が最大33万円(税込)まで引き上げられる特例措置が設けられています。
この特例の適用には事前の合意が必要となるため、ただ安いからといって確認を怠るとトラブルに発展する可能性があります。
仲介手数料上限の目安を導き出すために覚えておきたい原則ルール
不動産会社に支払うこの費用は、売買契約が成立した時点で初めて発生する完全なる成功報酬です。
そのため、売却活動中の広告費用や現地案内にかかった人件費などを、契約成立前に別途請求されることは法律上認められていません。
知っておくべき原則ルールは以下の通りです。
-
契約が成立しなければ支払う義務は一切発生しない
-
提示される金額はあくまで法律が定めた上限額であり、固定額ではない
-
物件価格のうち、土地部分には消費税がかからず、建物部分の税抜価格を基準に算出する
取引を進める中で「広告費」や「相談料」といった名目の不透明な費用を請求された場合は、その内訳を厳しくチェックする必要があります。
売主様や買主様が不利益を被らないためにも、最初の媒介契約の段階で支払うタイミングと計算の根拠を明確に提示してくれる誠実な不動産会社を選ぶことが、手残り金額を最大化するための鉄則です。
400万円を超える物件で使える便利な速算式と足される6万円の正体
不動産の売買契約を控えている方にとって、資金計画の大きなウェイトを占めるのが仲介手数料の存在です。
特に400万円を超える価格帯のマイホームや土地の取引では、動く金額が大きくなるため、事前に正確な費用を把握しておかなければ手元に残る資金に大きな狂いが生じてしまいます。
そこで、実務の現場でも毎日のように使われている電卓一つで算出できる便利な速算式と、その計算式に隠された数字のからくりを分かりやすく紐解いていきましょう。
電卓一つで瞬時に解決できる仲介手数料の計算シミュレーション
売買価格が400万円を超える取引において、法律で定められた上限額を割り出すための最もシンプルな計算式がこちらです。
売買価格の3%に6万円を加え、そこに消費税の10%を掛け合わせることで、一瞬にして上限額が導き出されます。
実際にいくつかの具体的な売買価格をあてはめて、手元の電卓でシミュレーションを行ってみましょう。
価格帯ごとの計算結果は以下の表のようになります。
| 物件の売買価格(税抜) | 計算プロセス | 上限額(税込10%) |
|---|---|---|
| 1,000万円 | (1,000万円 × 3% + 6万円) × 1.1 | 396,000円 |
| 2,000万円 | (2,000万円 × 3% + 6万円) × 1.1 | 726,000円 |
| 3,000万円 | (3,000万円 × 3% + 6万円) × 1.1 | 1,056,000円 |
| 5,000万円 | (5,000万円 × 3% + 6万円) × 1.1 | 1,716,000円 |
この表を見ても分かる通り、提示された見積書に記載されている仲介手数料の項目が、この計算結果と一致しているかどうかを確認するだけで、法律上の上限を超えた不当な請求をされていないかを簡単にチェックすることができます。
仲介会社から提示された費用に少しでも疑問を感じた際は、まずこのシンプルな数式に物件価格をあてはめてセルフチェックを行うことが、大切なお財布を守るための第一歩となります。
なぜ6万円をプラスするのか?段階的スライド計算のからくりを解説
多くの方が疑問に感じるのが、計算式の途中に突然現れる「6万円」という中途半端な数字の正体ではないでしょうか。
この6万円は、不動産会社が勝手に上乗せしている謎の手数料などではなく、法律で定められた計算ルールを簡単にするために生まれた調整金です。
宅地建物取引業法では、仲介手数料の上限は物件価格の全体に一律の割合を掛けるのではなく、以下のように価格帯を3つのグループに細かく分割して段階的に計算するように義務付けています。
-
200万円以下の部分については5%
-
200万円を超えて400万円以下の部分については4%
-
400万円を超える部分については3%
この分割計算を、3,000万円の物件を例にして忠実に行うと、以下のような非常に面倒なステップを踏むことになります。
-
1段階目(200万円以下の部分) 200万円 × 5% = 10万円
-
2段階目(200万円超から400万円までの200万円分) 200万円 × 4% = 8万円
-
3段階目(400万円を超える残りの2,600万円分) 2,600万円 × 3% = 78万円
これら3つのステップで出てきた金額をすべて足し合わせると、合計で96万円になります。
これに消費税10%を加えると105万6,000円となり、先ほどの簡易的な速算式で出した金額と全く同じになります。
つまり、最初から全体に3%を掛け算してしまうと、本来は5%や4%を掛けてもよかった「400万円以下の部分」について、それぞれ2%分と1%分を少なく計算して損をしてしまいます。
その少なくなってしまった差額を計算してみると、以下のようになります。
-
200万円以下の部分で引き下げすぎた2%分 200万円 × 2% = 4万円
-
400万円以下の部分で引き下げすぎた1%分 200万円 × 1% = 2万円
この不足分である4万円と2万円を合算した「6万円」を、最後にパッと付け足すことで、面倒な3分割の計算を一瞬で終わらせることができるのです。
取引の現場で提示されるこの速算式は、複雑な法律の計算をスマートに処理するための先人の知恵と言えます。
法改正で変わった800万円以下の低廉な空き家等における報酬規定の落とし穴
実家の相続や遠方の土地管理に頭を悩ませ、売却を検討し始めた瞬間に「一体いくら支払うのか」という不安が押し寄せてきます。 特に売却予定の不動産が地方にある場合や、建物が古く査定価格が低いときに直面するのが、近年の法改正によって新設された低廉な空き家等に関する特例措置です。 この仕組みを正しく理解していないと、不動産会社の提示する見積もり書を見たときに、本来不要な支出まで支払ってしまう事態になりかねません。
売主が知っておくべき上限最大33万円の特例が生まれた背景
かつては売買価格が200万円の物件を売却しようとした場合、法律で定められた手数料の上限は10万円程度に制限されていました。 これでは、不動産会社が現地へ何度も足を運んで詳細な調査を行ったり、権利関係の整理のために役所を駆け回ったりする実費や人件費すらカバーできません。 その結果、多くの会社が手間の割に利益が出ない低額物件の取り扱いを敬遠し、全国で空き家が放置される一因となっていました。
国はこの深刻な空き家問題を解決し、不動産市場の流通を促すために報酬規定の法改正を実施しました。 これにより、売買価格が800万円以下の物件を売却する場合、通常の媒介業務を大きく超える現地調査等の費用が発生するときに限り、特例として売り手側から最大33万円(税込)の手数料を受け取ることができるようになりました。
従来の計算上限と、現在の法改正後の上限金額の差は以下の通りです。
| 物件の売買価格 | 従来の媒介手数料上限(税込) | 法改正後の特例適用時上限(税込) |
|---|---|---|
| 100万円 | 55,000円 | 330,000円 |
| 200万円 | 110,000円 | 330,000円 |
| 300万円 | 154,000円 | 330,000円 |
| 500万円 | 231,000円 | 330,000円 |
| 700万円 | 297,000円 | 330,000円 |
この改正によって、地方の不動産でも熱心に売却活動を行ってくれる会社が増えたことは、売り手にとっても大きな前進と言えます。
事前合意がなければ無効になる!言われるがままに満額を払わないための自衛策
ここで注意しなければならないのは、800万円以下の物件を売却するからといって、無条件で一律に33万円が請求されるわけではないという事実です。 現場の実務に携わる立場からお伝えすると、この特例請求を行うには「通常の媒介業務と比較して、現地調査等の費用が余計に発生していること」が明確な前提条件となります。 さらに重要なのは、媒介契約を正式に締結するよりも前に、追加となる調査内容や支払う金額について、売り手側へ十分な説明が行われ、双方が合意していなければなりません。
悪質なケースでは、事前の説明や合意を省略しておきながら、契約書を交わす段階になって突然上限額である33万円の請求を突きつけてくる会社も存在します。 合意書を事前に交わしていない場合は、従来の計算方法による上限額を超える支払いに応じる必要はありません。 このようなトラブルから大切な手残り資金を守るためには、以下のポイントを必ず確認してください。
-
媒介契約を締結する前に、見積もり金額の算出根拠を細部まで開示してもらう
-
通常の物件と異なり、具体的にどのような現地調査や特別の経費が発生したのか説明を求める
-
書面による事前の説明と合意書がない限り、上限金額の満額支払いは拒否できる知識を持つ
取引をスムーズに進めるためにも、不透明な上乗せ請求がないか最初の段階で毅然と質問を投げかける姿勢が極めて重要です。
賃貸契約の不動産の仲介手数料における早見表と1か月分請求がおかしいと言われる理由
お部屋を借りる契約の際、不動産会社から提示された見積書を見て「家賃の1か月分を支払うのが当たり前」と思い込んでいませんか。実は、賃貸取引における報酬のルールを細かく紐解くと、私たちが普段支払っている金額の正当性に疑問が湧いてきます。
法律が定める原則を知らないまま契約書にサインをしてしまうと、本来支払う必要のない費用まで上乗せされてしまうリスクがあります。まずは家賃帯ごとの正確な上限額を整理したうえで、業界の商習慣に潜むグレーな実態を暴いていきましょう。
家賃別に確認する賃貸の仲介手数料上限額早見表
賃貸契約において不動産会社が受け取ることができる報酬は、貸主と買主を合わせて「家賃の1か月分+消費税」が法律上の上限と定められています。
これを超える請求は名目を問わず一切認められていません。ご自身の家賃帯における正確な上限額を以下の表で確認しておきましょう。
| 家賃(税抜) | 法律上の上限総額(税込10%) | 借主の原則負担額(税込0.55か月分) |
|---|---|---|
| 5万円 | 55,000円 | 27,500円 |
| 7万円 | 77,000円 | 38,500円 |
| 10万円 | 110,000円 | 55,000円 |
| 12万円 | 132,000円 | 66,000円 |
| 15万円 | 165,000円 | 82,500円 |
この表が示す通り、貸主と借主の双方から受け取る合計額の上限が「1.1か月分」となります。つまり、あなたが1.1か月分を丸ごと支払っている場合、大家さんは手数料を1円も支払っていないことになります。
原則は0.55か月分!入居申し込み時に承諾書を書かせる不動産業界の実態
宅地建物取引業法が定める原則では、不動産会社が借主(入居者)から受け取れる報酬額は「家賃の0.55か月分(税込)」までと厳格に制限されています。事前に本人の承諾を得ている場合に限り、例外的に最大1.1か月分まで請求することが許されているのが本来の姿です。
しかし、実際の賃貸仲介の現場では、このルールが大きく歪められています。多くの仲介店舗では、入居申込書やその周辺書類の隅に、非常に小さな文字で「仲介手数料として賃料の1ヶ月分(プラス消費税)を支払うことに同意します」という一筆があらかじめ刷り込まれています。
入居希望者がその記載に気づかず署名・捺印をしてしまうことで、法律上の事前承諾をクリアしたことにされてしまう実態があります。
こうした強引な手法を疑問に思い、交渉しようとすると「この条件に同意いただけない場合は入居審査に進めません」と実質的なお断りを突きつけられることも珍しくありません。
業界の一部では、こうしたグレーな合意形成が常態化しており、無知な消費者の財布から余分な費用を搾り取る構図が出来上がっています。
契約を急がされる場面であっても、提示された費用の内訳を冷静に見極め、不当な上乗せがないかを見極める自己防衛の視点が極めて重要です。
安易な値引き要求は命取りになる?仲介手数料を値切る客に対する不動産会社の本音
ネットの情報を見ていると、仲介手数料は交渉次第で安くなるといったノウハウが溢れています。しかし、物件の売却や購入を控えた大切な時期に、安易な値引き要求を突きつけることは実は大きなリスクを伴う行為です。
不動産会社にとって仲介手数料は唯一の売上であり、そこから人件費や広告費などのすべての経費を捻出しています。そのため、ここを極端に値切る顧客に対して、不動産会社の本音は決して穏やかではありません。交渉のテーブルにつく前に、業界の冷徹な構造を理解しておく必要があります。
手数料を値引くことで不動産会社が売却活動の手を抜くという厳しい現実
不動産売却を依頼する際、仲介手数料を値引く交渉が成功したと喜ぶのは時期尚早です。なぜなら、手数料が下がった瞬間に、その物件の社内優先順位は最下位まで落ちてしまうからです。
不動産の営業担当者には個人の営業ノルマがあり、歩合給で動いているケースがほとんどです。同じ労力をかけるのであれば、満額の手数料をもらえる物件の売却活動を優先するのはビジネスの原理原則と言えます。
手数料が削られた物件で実際に起こる冷遇の実態をまとめました。
| 項目 | 満額手数料の物件 | 値引きされた物件 |
|---|---|---|
| ポータルサイト掲載 | 写真多数、最上位プランで露出 | 写真は最低限、広告掲載の優先度低下 |
| 折込チラシ・ポスティング | 予算をかけて積極的に実施 | コスト削減のため実施見送り |
| 他社への情報公開 | レインズへ即登録、他社客も歓迎 | 自社で囲い込み、他社への紹介を制限 |
| 案内時の同行とアピール | 営業担当が同行し、魅力を熱弁 | 現地鍵開けのみ、積極的な売込なし |
このように、安易な値引きを要求した結果、買い手を見つけるための広告予算が削られ、売却活動そのものが放置される悪循環に陥ります。結果として売れ残り、当初の査定額から数百万円も値下げせざるを得なくなるケースは珍しくありません。数10万円の手数料を渋ったばかりに、数百万円の資産価値を損なっては本末転倒です。
安物買いの銭失いを引き起こす仲介手数料無料のからくりと重大な越境トラブル
最近では仲介手数料無料や半額を大々的にアピールする不動産会社も増えてきました。一見すると消費者にとって大きなメリットに感じられますが、ボランティアで動く企業は存在しません。無料にできる裏には、極限までコストを削ぎ落としたからくりがあります。
人件費を限界まで削った格安会社では、取引において最も重要であるはずの現地調査や役所調査を極端に簡略化しています。実務を経験してきた立場から見ると、この事前調査の手抜きこそが、引き渡し後の深刻な近隣トラブルを引き起こす最大の原因です。
事前調査の手抜きによって発生しやすい代表的なトラブルは以下の通りです。
-
隣地との境界杭が存在せず、引き渡し後に境界線を巡って裁判沙汰になる
-
敷地内の地下を他人の古い水道管やガス管が横切っており、建て替えができない
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建物の越境物(雨樋や屋根のひさし)が隣家にはみ出していることが発覚し、撤去費用を請求される
-
私道の通行承諾や掘削承諾が取れておらず、購入後に工事車両が入れない
こうした重大な不具合(契約不適合)が発生した際、手数料を無料にしている会社は「重要事項説明書に『現状有姿取引』と明記してあります」と一点張りの対応をし、一切のサポートを放棄して逃げてしまう事例が後を絶ちません。
取引の安全性をおざなりにして得られる目先の手数料の安さは、将来的に数倍のトラブル解決費用となって跳ね返ってきます。信頼できるプロに正当な対価を支払い、安全に手残り金額を最大化させることこそが、賢い不動産取引の鉄則です。
媒介契約から引き渡しまでにおける手数料支払いの適正なタイミングと内訳
不動産の取引を進める中で、お金の支払うタイミングは非常にデリケートな問題です。特に不動産会社へ支払う成功報酬のタイミングを間違えると、万が一の契約解除の際に大きなトラブルに発展することがあります。正しい知識を身につけ、自分自身の身を守る防衛策を講じましょう。
売買契約時と引き渡し決済時の2回に分ける分割払いが業界の鉄則
不動産売買において、仲介を担当した会社から「媒介契約を結んだから今すぐ払ってください」と言われたり、あるいは「売買契約の日に全額まとめて支払ってください」と一括での請求を求められたりした場合は注意が必要です。
法律上の大原則として、この費用は契約が成立したことに対する成功報酬です。そのため、支払うタイミングは売買契約の締結時に50パーセント、そして最終的な物件の引き渡しと鍵の受け渡しを行う決済時に残りの50パーセントというように、2回に分けて分割で支払うのが業界の健全な鉄則となっています。
なぜ一括払いを避けるべきなのか、その理由は取引の途中で万が一のトラブルが発生した際のリスクヘッジにあります。
たとえば、売買契約を交わした後に、買主側の住宅ローン審査が否決されて契約が白紙解除になったり、売主や買主の都合で契約が解除されたりするケースはゼロではありません。もし契約時に全額を前払いしていると、一度支払ったお金を手元に取り戻すための返金手続きで非常に苦労することになります。
取引が最後まで安全に完了するよう、不動産会社には最初から分割払いを希望する旨をはっきりと伝えておくことが大切です。一般的な支払い内訳とそれぞれのタイミングは以下の通りです。
| 支払いのタイミング | 支払う割合 | 発生する業務と支払いの意味合い |
|---|---|---|
| 媒介契約の締結時 | 0パーセント(不要) | 売却活動の開始段階のため支払い義務は一切なし |
| 売買契約の締結時 | 50パーセント(着手金相当) | 契約書を交わし、取引の土台が成立したことへの対価 |
| 物件の引き渡し決済時 | 50パーセント(残金清算) | 登記移転や鍵の引き渡しが完了し、取引が100パーセント成立した対価 |
売主と買主のどちらが払うのか?両手仲介と片手仲介の仕組み
不動産の取引において、この手数料は誰が誰に対して支払うものなのでしょうか。その答えは、依頼した不動産会社との媒介契約の形によって異なります。基本的には、売主は売却を依頼した会社へ、買主は購入をサポートしてくれた会社へ、それぞれが自らのパートナーに対して支払うのが片手仲介と呼ばれる健全な取引の形です。
しかし、不動産業界には一社が売主と買主の両方を一人で担当する両手仲介という仕組みも存在します。一社で双方から上限いっぱいの費用を受け取れるため不動産会社にとっては大変魅力的な取引ですが、ここには利用者が知っておくべき大きな罠が潜んでいます。
それは、他社から「その物件を買いたいお客様がいます」という真剣な問い合わせがあっても、自社で買主を見つけて両手で利益を得るために「すでに商談中です」と嘘をついて物件情報を遮断する囲い込みと呼ばれる悪質な行為です。これを行われると、売主は本来もっと早く、高く売れたはずの機会を奪われ、最終的に売れ残って値下げを余儀なくされるという大損を被ることになります。
- 片手仲介のメリット
自社が担当する顧客(売主または買主)の利益を最優先に考えて交渉してくれる。
- 両手仲介のリスク
不動産会社が自社の利益を優先するあまり、物件情報を他社に隠す囲い込みを行う危険性がある。
現場を長く経験している立場からお伝えすると、不自然に自社での取引ばかりを勧めてくる会社や、他社への情報公開を渋る姿勢が見えた場合は、取引の透明性を厳しく追求する視点を持つことが極めて重要です。
福島県いわき市で後悔のない不動産売却を叶える千信不動産のマンツーマン一貫サポート
福島県いわき市という土地で長年暮らしてきた大切なマイホームや、相続によって引き継いだ実家を売却する際、どうしても頭を悩ませるのが複雑な諸費用や手数料の仕組みです。 多くの方はネット上で調べられる不動産の売買における仲介手数料の上限目安がまとめられた早見表などを参考にしながら、手残りとなる資金のシミュレーションを行います。
しかし、実際の取引現場では、単に数式に当てはめるだけでは解決できない地域ならではの課題が数多く潜んでいます。 いわき市周辺の土地勘や地域特有の法規制、さらには戸建て物件における境界未定トラブルや古い給排水管の越境問題など、机の上の計算だけでは見えてこないリスクを事前に取り除くことが、安全な取引には欠かせません。
私たち千信不動産は、いわき市エリアに深く根ざし、単なる事務手続きとしての媒介業務を超えた、売主様の財産と未来を守るための完全個別サポートを提供しています。
大手には真似できない!初回相談から決済まで同一の宅地建物取引士が完全並走
一般的な大手不動産会社やチェーン店に売却の相談をすると、窓口となる受付担当、現地を査定する担当、媒介契約を結ぶ担当、そして実際の買い手を探す営業マンがそれぞれ異なり、いわゆる「たらい回し」の状態になってしまうことが珍しくありません。 これでは、最初の相談時に伝えた「実家の相続にまつわる切実な背景」や「近隣との過去の境界トラブルに関する懸念点」が現場の担当者に伝わらず、取り返しのつかない契約上の不備に発展する危険性があります。
千信不動産では、このようなコミュニケーションの分断を防ぐため、初回の無料相談から最終的な引き渡し決済に至るまで、同一の経験豊富な宅地建物取引士がマンツーマンで並走する体制を徹底しています。
大手と当社のサポート体制における具体的な違いは以下の通りです。
| サポート項目 | 一般的な大手不動産会社 | 千信不動産のマンツーマン一貫サポート |
|---|---|---|
| 担当者の変動 | 査定、契約、営業、決済で担当が変わりやすい | 初回相談から引き渡し決済まで同一の宅地建物取引士が担当 |
| 地域密着度 | 広域エリアの標準データのみで査定 | いわき市内の細かい立地特性や過去の取引傾向まで網羅 |
| 境界や配管の調査 | 書面上の確認のみで済ませる場合がある | 担当者自らが現地に赴き泥臭い事前調査を徹底 |
| 相談のしやすさ | 担当部署ごとに連絡先が異なり不便 | LINEや直通電話でいつでも同じ担当者に即時相談可能 |
このように責任の所在を明確にすることで、売主様が抱える小さな不安も逃さず、いわき市の特性に合わせた最適な売却戦略を提案いたします。
追加請求は一切なし!クリアな見積もり提示と地域密着だからできる適正売却
不動産売却を依頼する際、多くの売主様が不安に思うのは「後から想定外の費用を請求されるのではないか」という点です。 たとえば、遠方にある実家の空き家を売却しようとしたところ、不動産会社から「特別な現地調査費用が発生した」と言われ、法律の上限を超える不透明なコンサルタント料や実費を請求されるようなトラブルが全国的に報告されています。
法改正によって800万円以下の低廉な空き家等に関する手数料の上限規定が最大33万円(税込)に引き上げられましたが、これも事前の明確な合意がなければ適用されません。 千信不動産では、最初のご相談時に諸費用の内訳や手数料の計算根拠をすべてオープンにし、お客様が100%納得されたうえでなければ媒介契約を結ぶことはありません。
契約後に「広告費」や「現地調査代」といった名目で追加の請求を行うことは一切ありませんのでご安心ください。 いわき市の土地柄を熟知したプロフェッショナルとして、売主様の「手残り金額」を最大化し、最後まで安心して笑顔で取引を終えられるよう、誠実第一でサポートいたします。
この記事を書いた理由
著者 - 千信不動産売却相談窓口編集部
この記事は、千信不動産売却相談窓口の編集部が、これまでの取引経験や法改正の動向に基づき、執筆から推敲までをすべて手作業で構成したオリジナルコンテンツです。
私たちは創業からの5年間で100件を超える不動産売却をお任せいただいてきましたが、その現場では「仲介手数料の計算がよくわからない」「提示された手数料が本当に正しいのか不安」という声を数多く耳にしてきました。特に、法改正によって800万円以下の低廉な空き家等の報酬上限が33万円まで引き上げられたことで、事前合意がないまま上限いっぱいの金額を請求されそうになり、慌てて当窓口にセカンドオピニオンを求めて来られた相談者様も実際にいらっしゃいます。
また、他社での売却活動において安易な手数料値引きを要求した結果、不動産会社の売却活動の優先度を下げられてしまい、売れ残って大損しそうになったという失敗起点のご相談も少なくありません。このような手数料にまつわるトラブルや不透明さを解消し、売主様が不利益を被ることなく適正でクリアな取引を進めていただくための知識を提供したいと考え、実務の知見を詰め込んでこの記事を執筆いたしました。
千信不動産合同会社
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